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職業能力開発促進法 第三十七条の五 (理事の代表権の制限)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(理事の代表権の制限)
第三十七条の五
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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