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職業能力開発促進法 第三十七条の六 (理事の代理行為の委任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(理事の代理行為の委任)

第三十七条の六

理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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