(設立等)
第三十五条
職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
2職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称
- 四主たる事務所の所在地
- 五社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
- 六社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九解散に関する事項
- 十定款又は寄附行為の変更に関する事項
- 十一公告の方法
3職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。
4財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
5この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。