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職業能力開発促進法 第三十五条 (設立等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(設立等)

第三十五条

職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。

2職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
  6. 社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
  7. 役員に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 解散に関する事項
  10. 定款又は寄附行為の変更に関する事項
  11. 十一
    公告の方法

3職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。

4財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

5この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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