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職業能力開発促進法 第九十二条 (職業訓練等に準ずる訓練の実施)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)

第九十二条

公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。

  1. 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
  2. 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者
  3. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
  4. 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの

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