(都道府県に置く審議会等)
第九十一条
都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
2前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。
都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
2前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。