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家内労働法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第六十号法律
(定義)

第二条

この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。
  2. 他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。

2この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。

3この法律で「委託者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について家内労働者に委託をするものをいう。

4この法律で「補助者」とは、家内労働者の同居の親族であつて、当該家内労働者の従事する業務を補助する者をいう。

5この法律で「工賃」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 第一項第一号に掲げる行為に係る委託をする場合において物品の製造又は加工等の対償として委託者が家内労働者に支払うもの
  2. 第一項第二号に掲げる行為に係る委託をする場合において同号の物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と同号の物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額

6この法律で「労働者」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

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(工賃の支払に関する経過措置)
附則

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者に委託をする委託者のうち、第六条の規定による工賃の支払をすることが著しく困難であると認められる者であつて厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を代表する者から申請があつた場合には、審議会の意見を聴いて、当該申請に係る委託者につき、当分の間、工賃の支払に関し守るべき事項について、別段の定めをすることができる。この場合においては、当該委託者は、同条の規定にかかわらず、当該別段の定めにより工賃を支払うことができる。

2第十五条第一項の規定は、前項に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権について準用する。

3第一項の申請があつた場合における当該申請に係る委託者については、次に掲げる日までの間は、第六条の規定は、適用しない。

  1. 当該申請に基づき、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が第一項の別段の定めをした日
  2. 当該申請について、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が第一項の別段の定めをしない旨を決定した日
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