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家内労働法
昭和四十五年法律第六十号
法律
· 条文 41 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(家内労働手帳)
第四条
(就業時間)
第五条
(委託の打切りの予告)
第六条
(工賃の支払)
第七条
(工賃の支払場所等)
第八条
(最低工賃)
第九条
(審議会の意見に関する異議の申出)
第十条
(最低工賃の改正等)
第十一条
(最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等)
第十二条
(公示及び発効)
第十三条
(最低工賃額等)
第十四条
(最低工賃の効力)
第十五条
(最低工賃に関する職権等)
第十六条
(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
第十七条
(安全及び衛生に関する措置)
第十八条
(安全及び衛生に関する行政措置)
第二十一条
(専門部会等)
第二十二条
第二十三条
(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
第二十四条
(政令への委任)
第二十五条
(援助)
第二十六条
(届出)
第二十七条
(帳簿の備付け)
第二十八条
(報告等)
第二十九条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十条
(労働基準監督官の権限)
第三十一条
第三十二条
(申告)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
(両罰規定)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条