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家内労働法 第二十五条 (援助)

昭和四十五年法律第六十号法律
(援助)

第二十五条

国又は地方公共団体は、家内労働者及び委託者に対し、資料の提供、技術の指導、施設に関する便宜の供与その他この法律の目的を達成するために必要な援助を行なうように努めなければならない。

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