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家内労働法 第七条 (工賃の支払場所等)

昭和四十五年法律第六十号法律
(工賃の支払場所等)

第七条

委託者は、家内労働者から申出のあつた場合その他特別の事情がある場合を除き、工賃の支払及び物品の受渡しを家内労働者が業務に従事する場所において行なうように努めなければならない。

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