条文くん法令検索 AIに質問する

家内労働法 第八条 (最低工賃)

昭和四十五年法律第六十号法律
(最低工賃)

第八条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」と総称する。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる。

2厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、審議会に再審議を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家内労働法第八条(最低工賃)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(工賃の支払場所等) 家内労働法 目次 第九条(審議会の意見に関する異議の申出) →