家内労働法 第三十五条
昭和四十五年法律第六十号法律
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
第三条第二項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者 - 三
第十八条の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は第三十二条第三項の規定による命令に違反した者 - 四
第二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 五
第二十七条の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者 - 六
第二十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 - 七
第三十条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文