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家内労働法 第三十五条

昭和四十五年法律第六十号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項第六条又は第十七条の規定に違反した者
  2. 第三条第二項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者
  3. 第十八条の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は第三十二条第三項の規定による命令に違反した者
  4. 第二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第二十七条の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者
  6. 第二十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
  7. 第三十条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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