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家内労働法 第三十六条 (両罰規定)

昭和四十五年法律第六十号法律
(両罰規定)

第三十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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