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家内労働法 第二十七条 (帳簿の備付け)

昭和四十五年法律第六十号法律
(帳簿の備付け)

第二十七条

委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。

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