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家内労働法施行規則 第二十四条 (帳簿)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(帳簿)

第二十四条

第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。

  1. 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地
  2. 委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日
  3. 委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲
  4. 委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日
  5. 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量
  6. 工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額

2委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。

3第一項の帳簿は、様式第四号による。

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