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家内労働法施行規則 第三十条 (様式の任意性)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(様式の任意性)

第三十条

委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。

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