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家内労働法施行規則 第三十条 (様式の任意性)
昭和四十五年労働省令第二十三号
府省令
(様式の任意性)
第三十条
委託者は、
第一条
の家内労働手帳及び
第二十四条
の帳簿を、
様式第一号
及び
様式第四号
と異なる様式を用いて作成することができる。
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「家内労働法施行規則第三十条(様式の任意性)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
第24条
様式第一号
(e-Gov)
様式第四号
(e-Gov)
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