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家内労働法施行規則 第一条 (家内労働手帳)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(家内労働手帳)

第一条

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

2家内労働法(以下「法」という。)第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期
  2. 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日
  3. 工賃を支払うつどその年月日

3委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

  1. 家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
  2. 委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所
  3. 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法
  4. 物品の受渡し場所
  5. 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め

4委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

5委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

6家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

7家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

8家内労働手帳は、様式第一号による。

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(施行期日)
附則

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