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家内労働法 第三条 (家内労働手帳)

昭和四十五年法律第六十号法律
(家内労働手帳)

第三条

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。

2委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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前条第一項の別段の定めに係る委託者に関する第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは「附則第二条第一項の別段の定め」と、「これらの規定」とあるのは「当該別段の定め又は同条の規定」とする。

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