(公示事項の周知) 第二十九条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗