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家内労働法施行規則 第二十九条 (公示事項の周知)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(公示事項の周知)

第二十九条

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。

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