(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令) 第二十八条 法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。一不利益な取扱いの事実二是正すべき事項三是正期限 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗