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家内労働法施行規則 第二十八条 (申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)

第二十八条

第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

  1. 不利益な取扱いの事実
  2. 是正すべき事項
  3. 是正期限

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