(労働基準監督官の権限)
第二十七条
労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。
- 一労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物
- 二有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物
2法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。
労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。
2法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。