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家内労働法施行規則 第二十七条 (労働基準監督官の権限)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(労働基準監督官の権限)

第二十七条

労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。

  1. 労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物
  2. 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

2第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

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