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労働安全衛生法施行令 第十六条 (製造等が禁止される有害物等)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(製造等が禁止される有害物等)

第十六条

第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

  1. 黄りんマツチ
  2. ベンジジン及びその塩
  3. 四―アミノジフエニル及びその塩
  4. 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
    1. 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
    2. 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
    3. イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
  5. 四―ニトロジフエニル及びその塩
  6. ビス(クロロメチル)エーテル
  7. ベータ―ナフチルアミン及びその塩
  8. ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
  9. 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

2第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
  2. 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

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