(令第十六条第一項第四号の厚生労働省令で定めるもの等)
第四十六条の三
令第十六条第一項第四号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一令第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿又はこれらの石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「製造等可能石綿等」という。)を製造し、輸入し、又は使用しようとする場合あらかじめ労働基準監督署長に届け出られたもの
- 二製造等可能石綿等を譲渡し、又は提供しようとする場合製造等可能石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器が使用され、又は確実な包装がされたもの
2前項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第三号の二による届書を、製造等可能石綿等を製造し、輸入し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。