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労働安全衛生法施行令 第十七条 (製造の許可を受けるべき有害物)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(製造の許可を受けるべき有害物)

第十七条

第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。

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