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労働安全衛生法施行令 第十七条 (製造の許可を受けるべき有害物)
昭和四十七年政令第三百十八号
政令
(製造の許可を受けるべき有害物)
第十七条
法
第五十六条第一項
の政令で定める物は、
別表第三第一号
に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
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この条文が参照している条文
労働安全衛生法 第56条
別表第三
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