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労働安全衛生法施行令 第十八条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第十八条

第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

  1. 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、ハフニウム、マンガン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
  2. 国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和三年三月三十一日までに区分された物(次条第二号において「特定危険性有害性区分物質」という。)のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
    1. 別表第三第一号1から7までに掲げる物
    2. 前号に掲げる物
    3. 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
  3. 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
  4. 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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