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労働安全衛生法施行令 第十八条の二 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第十八条の二

第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

  1. 別表第九に掲げる物
  2. 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
    1. 別表第三第一号1から7までに掲げる物
    2. 前号に掲げる物
    3. 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
  3. 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
  4. 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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