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輸入貿易管理令 第九条 (輸入割当て)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(輸入割当て)

第九条

第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第四条第一項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。

2前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。

3経済産業大臣は、第一項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。

4輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。

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