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輸入貿易管理令 第十一条 (輸入割当ての条件)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(輸入割当ての条件)

第十一条

経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、第九条第一項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。

2前項の規定により輸入に関する事項について条件を付された者は、当該条件に従わなければならない。

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