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輸入貿易管理令 第五条

昭和二十四年政令第四百十四号政令

第五条

前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。

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