第五条 前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗