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労働安全衛生法 第五十五条 (製造等の禁止)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(製造等の禁止)

第五十五条

黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

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