(石綿を含有する製品に係る報告)
第五十条
製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)は、当該製品(令第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一製品の名称及び型式
- 二製造した者の氏名又は名称
- 三製造し、又は輸入した製品の数量
- 四譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先
- 五製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置