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石綿障害予防規則 第四十九条 (石綿関係記録等の報告)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(石綿関係記録等の報告)

第四十九条

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。

  1. 第三十五条の作業の記録
  2. 第三十六条第二項の測定の記録
  3. 第四十一条の石綿健康診断個人票

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