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石綿障害予防規則 第四十八条の五

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令

第四十八条の五

石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

2学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。

  1. 健康障害及びその予防措置に関する知識
  2. 作業環境の改善方法に関する知識
  3. 保護具に関する知識
  4. 関係法令

3安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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