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労働安全衛生規則 第八十条 (受講手続)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(受講手続)
第八十条
技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
ボイラー及び圧力容器安全規則 第124条
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← 第七十九条(技能講習の受講資格及び講習科目)
労働安全衛生規則 目次
第八十一条(技能講習修了証の交付) →