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労働安全衛生規則 第八十条 (受講手続)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(受講手続)

第八十条

技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。

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