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クレーン等安全規則 第二百四十七条 (技能講習の細目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(技能講習の細目)

第二百四十七条

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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