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労働安全衛生規則 第八十二条の二 (都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

第八十二条の二

法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。

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