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労働安全衛生規則 第八十三条 (技能講習の細目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(技能講習の細目)

第八十三条

第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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