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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二十四条 (技能講習の細目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(技能講習の細目)

第百二十四条

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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