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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二十三条 (化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第百二十三条

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

  1. 第一種圧力容器の構造に関する知識
  2. 第一種圧力容器の取扱いに関する知識
  3. 危険物及び化学反応に関する知識
  4. 関係法令

2普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

  1. 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
  2. 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識
  3. 関係法令

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