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酸素欠乏症等防止規則 第二十八条 (技能講習の細目)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(技能講習の細目)

第二十八条

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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