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酸素欠乏症等防止規則
昭和四十七年労働省令第四十二号
府省令
· 条文 33 件 ·
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酸素欠乏症等防止規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(事業者の責務)
第二条
(定義)
第三条
(作業環境測定等)
第四条
(測定器具)
第五条
(換気)
第五条の二
(保護具の使用等)
第六条
(要求性能墜落制止用器具等)
第七条
(保護具等の点検)
第八条
(人員の点検)
第九条
(立入禁止)
第十条
(連絡)
第十一条
(作業主任者)
第十二条
(特別の教育)
第十三条
(監視人等)
第十四条
(退避)
第十五条
(避難用具等)
第十六条
(救出時の空気呼吸器等の使用)
第十七条
(診察及び処置)
第十八条
(ボーリング等)
第十九条
(消火設備等に係る措置)
第二十条
(冷蔵室等に係る措置)
第二十一条
(溶接に係る措置)
第二十二条
(ガス漏出防止措置)
第二十二条の二
(ガス排出に係る措置)
第二十三条
(空気の稀薄化の防止)
第二十三条の二
(ガス配管工事に係る措置)
第二十四条
(圧気工法に係る措置)
第二十五条
(地下室等に係る措置)
第二十五条の二
(設備の改造等の作業)
第二十六条
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)
第二十七条
(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)
第二十八条
(技能講習の細目)
第二十九条
(事故等の報告)