条文くん法令検索 AIに質問する

酸素欠乏症等防止規則 第二十二条の二 (ガス排出に係る措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(ガス排出に係る措置)

第二十二条の二

事業者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気体が流入するおそれがあり、かつ、通風又は換気が不十分である場所における作業に労働者を従事させるときは、当該安全弁等から排出される不活性気体を直接外部へ放出することができる設備を設ける等当該不活性気体が当該場所に滞留することを防止するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酸素欠乏症等防止規則第二十二条の二(ガス排出に係る措置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(ガス漏出防止措置) 酸素欠乏症等防止規則 目次 第二十三条(空気の稀薄化の防止) →