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酸素欠乏症等防止規則 第二十二条 (ガス漏出防止措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(ガス漏出防止措置)

第二十二条

事業者は、ボイラー、タンク、反応塔、船倉等の内部で令別表第六第十一号の気体(以下「不活性気体」という。)を送給する配管があるところにおける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. バルブ若しくはコックを閉止し、又は閉止板を施すこと。
  2. 前号により閉止したバルブ若しくはコック又は施した閉止板には施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。

2事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。

3事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項各号の措置を講ずること等について配慮しなければならない。

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