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酸素欠乏症等防止規則 第二十一条 (溶接に係る措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(溶接に係る措置)

第二十一条

事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  1. 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。
  2. 労働者に空気呼吸器等を使用させること。

2第七条の規定は、前項第二号の空気呼吸器等について準用する。

3労働者は、第一項第二号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

4事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  1. 請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮すること。
  2. 請負人に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。

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