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酸素欠乏症等防止規則 第二十三条 (空気の稀薄化の防止)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(空気の稀薄化の防止)

第二十三条

事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。

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