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酸素欠乏症等防止規則 第一条 (事業者の責務)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(事業者の責務)

第一条

事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定昭和五十七年七月一日
  2. 第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定昭和五十八年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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