条文くん法令検索 AIに質問する

酸素欠乏症等防止規則 第二条 (定義)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
  2. 酸素欠乏等前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。
  3. 酸素欠乏症酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
  4. 硫化水素中毒硫化水素の濃度が百万分の十を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
  5. 酸素欠乏症等酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。
  6. 酸素欠乏危険作業労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
  7. 第一種酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
  8. 第二種酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(廃止)

酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)は、廃止する。

(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酸素欠乏症等防止規則第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(事業者の責務) 酸素欠乏症等防止規則 目次 第三条(作業環境測定等) →