条文くん法令検索 AIに質問する

酸素欠乏症等防止規則 第三条 (作業環境測定等)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(作業環境測定等)

第三条

事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

2事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  1. 測定日時
  2. 測定方法
  3. 測定箇所
  4. 測定条件
  5. 測定結果
  6. 測定を実施した者の氏名
  7. 測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(作業主任者の選任に関する経過措置)
附則

施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間における新酸欠則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては」とあるのは「令第六条第二十一号に掲げる作業については、」と、「第二種酸素欠乏危険作業にあつては第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う」とあるのは「作業を行う」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酸素欠乏症等防止規則第三条(作業環境測定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 酸素欠乏症等防止規則 目次 第四条(測定器具) →