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酸素欠乏症等防止規則 第四条 (測定器具)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(測定器具)

第四条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

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(特別の教育に関する経過措置)
附則

昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における旧酸欠則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「酸素欠乏危険作業」とあるのは「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第百二十四号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」とする。

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