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酸素欠乏症等防止規則 第十七条 (診察及び処置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(診察及び処置)

第十七条

事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

2事業者は、酸素欠乏症等にかかるおそれのある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、酸素欠乏症等にかかつたときは、直ちに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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