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酸素欠乏症等防止規則 第十六条 (救出時の空気呼吸器等の使用)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(救出時の空気呼吸器等の使用)

第十六条

事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。

2労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

3事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所(労働者が作業を行つている場所に限る。)において作業従事者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

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